補助金・助成金関連

協力金・雇用調整助成金は課税対象?

知っていますか?
今、とても重要な協力金・雇用調整助成金など。
コロナ禍で国から会社に入るお金が課税対象ということ。
 
 
びっくりですよね。。。
国税庁のHPにしっかりと記載されていました。

国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/index.htm
 
法人税・所得税の課税対象となります。
 
ここからが大事ですが
支給額を含めた 1 年間の収入から経費を差し引いた収支が赤字となる場合などには、税負担は生じません。また、支払賃金などの必要経費を補てんするものは、支出そのものが必要経費になります。

なのでわかりやすくいうと協力金・雇用調整助成金の額を収入として計算するということです。
 
これさえ覚えておけば、税金がいきなり多くきて焦ることもないと思われます。
 
 
例えば、
通常営業で月100万の売上のお店が協力金で
120万もらった場合、
もし休業していて
必要経費が家賃15万
役員報酬の40万
その他経費15万の経費だと
60万の利益となります。

通常は
100万の売上で
必要経費が家賃15万
役員報酬の40万
その他経費35万の経費だとしたら
10万の利益と比べて
全然額が変わります。
 
今まで通りの税金を想定していると痛い目にあいます。
なので協力金・雇用調整助成金も課税対象ということを
しっかりと認識しておいてくださいね。
 
そして、このコロナ禍で動けない今こそ、
未来への投資として
経営資源のひとつの時間を有効に活用していただければと思います。
 
ここで時間をしっかりと活用することが
これからの時代に生き残るために必要だと小島は強く感じております。
なのでアクションしていきましょう!
それでは一日一改善で顔晴りましょう(^^)


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