お知らせ

来年4月タバコ集客から脱却必須の理由とは

ご存知だと思いますが大切な事なので
段階的に施行されている 健康増進法 が
来年2020年4月1日より全面施行されます。
 
また、東京都受動喫煙防止条例も
同時施行されます。
東京都受動喫煙防止条例PDF )
 
東京都の条例の方が厳しくなっています。
 
簡単にですが以下にまとめてお伝えさせて頂きます。

飲食店屋内喫煙の条件

まず、原則屋内喫煙禁止です。
 
そして喫煙室を作るには以下の条件があります。

  • 2020 年 4 月 1 日時点で既に営業している
  • 施設内の客席部分の床面積が 100㎡以下
  • 中小企業(資本金の額または出資の総額が5千万円以下)又は個人経営
  • 従業員*がいない (東京都条例)

どうですか?
 
個人経営の店舗なら行けそうですが、
4番目の東京都条例の従業員がいないは、
ほぼ不可能に近いですよね。
従業員は、労働基準法第9条に規定する労働者 (例)正社員、契約社員、アルバイト、パートタイム など ※同居の親族のみを使用する事業または事務所に使用される者及び家事使用人を除き ます。
とあります。
なので、ほぼ不可能です。
 
そしてこれらを満たしたら、さらに以下の制約があります。

喫煙可能部分には、

  • 喫煙可能な場所である旨の標識の掲示が義務付けとなります。
  • 来店客・従業員ともに20歳未満は立ち入れません。

20歳以下は立ち入りさえできないということです。
 
なので、先ほどの条件を満たした場合、喫煙OKとするなら、
20歳以下のお客様は入店すら、できないということになります。
(喫煙エリアを分けるにはそもそも客席 100㎡以下なので厳しいので。)
 
なので、喫煙できるお店は、2020年4月1日までに営業していて
100㎡以下で、中小企業又は個人経営で
家族だけで営業していて(※東京都)
さらに、20歳以下は入店できないお店に限る。
 
ということになります。
 
そして喫煙可能で食事を出来るのはこの図の通りとなります。 

詳しくは以下のサイトで確認してくださいね。
出典元:  Foodist 「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト

しかも、経過措置です。
 
そしてこれらを違反した場合、罰則規定があり、 
経営者は当然のことながら店長にも責任が及ぶ場合があります。
 
さらに指導や勧告などの他に過料20~50万以下もある場合が出てきます。

今回の法改正・条例はかなり本気ですので、
しかも非喫煙者から違反に対しての訴えもあるので、
知らない・ごまかすなどは通用しないと推測されます。
 
ここを見越して「串カツ田中」さんは、禁煙にしたと思います。
 
今回で喫煙のまま、行ける可能性はほぼないので、
喫煙室作るか、全席禁煙にするか。
 
これしかないので、覚悟を決めて、
禁煙に向き合ってどうしたら、お客様が満足できるのか?
 
たばこ吸えるから来ているのでなく、
本当にそのお店が好きだから来ている。
 
その状態を作ることがとても重要になってきます。
 
最初のうちは、罰せられるまで喫煙で営業するお店も
出てくると思われますが、長くは続かないと思います。
 
そして、売上減少を見越して、
テイクアウトなどの拡充も、視野に入れつつ 
煙草に頼らない飲食店の本質で他店との差別化を図っていきましょうね。


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