お知らせ

飲食店が通販を無許可で販売するとこうなる

飲食店の通販の各製造業、無許可販売。
 
先日、注意喚起いたしましたが、
具体的にどんな罪になるか調べてみました。

食品衛生法52条1項違反(無許可営業)の罰則は、同法72条により、2年以下の懲役または200万円以下の罰金です。

https://www.bengo4.com/c_1009/c_22/c_21/b_212842/

食肉関係の製造工場が設備改修で使えなくなったので、魚肉関係の製造工場で食肉加工も行ったところ、その工場では食肉加工の製造許可は得ていなかった。

同市の保健所が情報を得て立ち入り検査を行い、無許可製造を確認。

製造場所を区切って許可申請するよう複数回にわたり指導したが、改善されなかったことから同署に刑事告発した。

http://office-takuyakoide.com/blogs/view/1163149895636/59896098937278

結構重い罪です。
それはそうだと思います。
 
だって人の命にかかわることですから。
 
「今まで飲食店を経営してきたから大丈夫。」
 
と思っていたら危険です。
 
※先日のこのblogを読んでくださいね。
→危険!飲食店の通販コロナで始めていませんか?
http://nanaura.main.jp/sotogofun/hanjyoushikou/3872/
 
製造業といっても多種多様です。
 
食に関わるものでいうと

これだけあります。
 
なので焼肉店が通販で自店舗でカットした肉を売ることは
食肉販売業が無いとできません。
 
許可を得るには専用の処理室が必要だったりと一般の飲食店には
ハードルが高いと思います。
 
魚だったら、魚介類販売業など。
チャーシューも食肉製品製造業だったり。
 
必要許可や設備など詳細は保健所に問い合わせくださいね。
 
 
これをまず知って欲しくてまたブログを書かせて頂きました。
 
これ以上の不幸を増やさないために。
シェア、拡散よろしくお願いいたします。


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