お知らせ

新規アルバイト雇用契約方法を再検討しよう

求人は順調でしょうか?毎回のことで改善を検討しなくなる
雇用契約についてですが、このタイミングで
雇用契約について再検討してはいかがでしょうか?
 
数十年前と違い雇用契約はとても重要かつ一般の方も
大切さを知るようになってきました。
 
昔は雇用契約すら結ばずに働くなんてザラでしたが
今は雇用契約無しで働くことはリスクがありすぎて
出来ないと思います。
 
まず、面接して勤務してもらう前に
雇用契約を結びますが
その際に試用期間を明記しておく必要があります。
 
試用期間は一般的に1ヵ月から6ヵ月程度となります。
そして試用期間開始後14日以内であれば即時解雇が可能となり
それ以降は30日前の解雇予告が必要となります。
 
しかし、正当な理由なく解雇は
雇用契約しているのでできません。
 
ここがポイントですが
正当な理由は
・病気や怪我などで復職が困難
・勤務態度が悪い
・正当な理由なく欠勤遅刻を繰り返す
・経歴詐称
これらなどが当てはまりますが
雇用主側は労働者に対し、
本採用を拒否する正当な事由を説明する義務があります。
 
解雇をするにはこれらの準備をしておく必要があります。
 
なので小島ならこう考えて検討します。
 
まず、1~3か月の有期雇用契約として募集して
試用期間を設けて雇用契約を結びます。
 
そして、使用期間中の最初の14日間で
1回目の判断をして、あまりにも続けられないような
正当な理由がある場合はこの期間に解雇を検討します。
 
次に有期雇用期間の1~3か月で
契約の更新をするかしないかを面談で
了解を得て判断します。
 
基本、有期雇用は期間が終われば契約が終了なので
アルバイトが更新を拒否する場合もありますが
それはいつでも辞めるデメリットはあるので
問題ではないと小島は思います。
 
そして無事に有期雇用の更新ができて1年契約などで
更新して継続的に勤務していただきます。
 
更新が繰り返されると無期雇用の転換にあたるように
なる場合もありますので、注意が必要です。


段階として
①試用期間14日以内
②試用期間終了時
③有期雇用契約終了時
の3段階で雇用契約を検討することになります。
 
「どんな人でも働いてほしい。。。」
「そんなことを言っている場合ではない」
「猫の手も借りたいのに」
と思われると思います。
 
小島も実際、24年飲食店の現場におり
人手不足で苦労しました。
 
ですが、お店に合わない方が
勤務を継続するということは
双方に良くないと小島は思います。
 
人によって合う合わないは絶対にあります。
 
あなたのお店ではうまく働けないけど
他のお店では輝いていた。
 
反対に他のお店ではだめだったけど
あなたのお店では、生き生きとしていた。
 
こうしたことは、ごく自然なことだといえます。
 
 
試用期間でそれがわかれば良いですが
中々そうはいきません。
 
始めは自分を出すことは出来ないので
有期雇用契約をちゃんと説明したうえで
契約をして双方が笑顔でいられるように
改めて雇用契約について考えてみてくださいね。
 
契約についてなどデリケートな部分となりますので
詳しい詳細は社労士さんなどにご相談してみてくださいね。
あくまで双方のために。
それでは一日一改善で顔晴りましょう(^^


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