スタッフのダブルワークが当たり前になっている今日、
ますます人件費が上がってきています。
ダブルワークの方の採用は、先に雇用契約している会社の
労働時間とダブルワーク先の労働時間で
1日8時間、週40時間を超える部分は
ダブルワーク先の労働時間の超過時間が
残業と同じく1.25倍の賃金を支払は無ければなりません。
例えば、
カフェAで週5日で朝9時から14時まで5時間、
週25時間の勤務している方を
居酒屋店Bが採用した場合
週4日17時から22時、
週20時間勤務した場合、
合計45時間なので5時間分は残業代として1.25倍の
時給を支払わなければならないです。
(同日で8時間以上の勤務でも同様)
居酒屋店Bが時給1200円で雇用契約している場合だと
5時間は1200×1.25=1500
時給1500円となります。
これは、労働者のカフェAでの労働時間、シフトを申告していただき
所定労働時間の超過分に残業代がかかるので
シフト提出の際に先に勤務し始めたカフェAのシフトを申告してもらい
労働時間を調整していくと良いと思います。
労働者が居酒屋Bでもいっぱい働きたいがために
申告を噓ついた時のために、その申告を保管しておいた方が
余計な請求はしなくてすむかと思います。
今日は改めて雇用者のWワークのチェックをしてみてくださいね。
それでは一日一改善で顔晴りましょう(^^
購読完了チェック
購読されたら下記ボタンで既読済みにできます。