政府の資料(2026年3月27日発表)によると、外食業分野における特定技能1号の在留者数が、5年間の受入れ上限(5万3,000人)に達する見込みとなったため、以下の措置が取られています。
1. 何が止まるのか?(2026年4月13日〜)
以下の申請は、原則として「不許可」となります。
- 海外からの呼び寄せ: 「在留資格認定証明書」の交付申請
- 国内での切り替え: 留学生や技能実習生などからの「在留資格変更」の許可申請
注意: 4月13日以降に申請書を入管に提出しても、原則として受理されない、または不許可となります。
2. 今すでに雇っている人はどうなる?
現在すでに「特定技能1号」として働いている外国人スタッフについては、以下の手続きは引き続き可能です。
- 在留期間の更新(延長): すでに1号で働いている人の更新は可能です。
- 転籍(転職): すでに外食業の「特定技能1号」の資格を持っている人を、別の飲食店が雇い入れることは可能です。
3. 今後の見通し
| 項目 | 内容 |
| 停止期間 | 未定(枠の再配分や上限引き上げが閣議決定されるまで) |
| 試験の実施 | 国内外の「外食業技能測定試験」は、当面の間中止または延期となります。 |
| 特定技能2号 | 制限なし。 熟練技能者である「2号」は上限設定がないため、通常通り申請・受け入れが可能です。 |
飲食店が取るべき「3つの対策」
この緊急事態を受け、現場では以下の対応を検討してください。
① 採用計画の即時見直し
4月13日以降に「特定技能1号」で新規採用(特に海外からの呼び寄せや他資格からの変更)を予定していた場合、ビザが降りないため、入社させることはできません。 紹介会社への支払いなどが発生する前に、契約内容を確認してください。
② 「特定技能2号」への移行サポート
1号の枠が埋まっている今、「特定技能2号」への移行が唯一の確実なルートです。
- 2号には人数制限がありません。
- 1号のスタッフに2号試験の受験を促し、合格に向けたサポートを行うことが、長期的な戦力確保に繋がります。
③ 更新手続きの徹底管理
1号の「更新」は認められますが、審査がこれまで以上に慎重になる可能性があります。期限ギリギリではなく、3ヶ月前からの早めの申請を徹底してください。
まとめ:公式サイトをこまめにチェックしてください
今回の停止措置は、外食業の人気が非常に高く、想定よりも早く枠を使い切ってしまったために起こったものです。今後、政府が「受入れ上限数の引き上げ」を決定すれば再開されます。
【公式情報ソース】


